共通農業政策の違法性 4
最近時におけるECの可変課徴金と国際価格との関係を、主要農産物についてみたものがあります。
境界価格はいずれも国際市場価格を大きく上回っていますし、とくに白糖、オリーブ油、牛肉(生体)、バターなどでは2倍前後となっています。
可変課徴金制度が事実上輸入禁止的高関税として機能していることは明らかでしょう。
こうした域内農業に対する手厚い保護iは農産物過剰を激化させずにはおかないものです。
・・・これに対処するのが輸出補助金制度です。
ECの農産物輸出額に占める輸出補助金の割合は平均20%におよんでいますし、とくに牛肉、砂糖などでは輸出額の過半がこれによって占められています。
輸出補助金による組織的なダンピング販売が実施されているのです。
アメリカが農業調整法による国内農業の保護と各種の政策措置による余剰農産物のダンピング輸出を行なっているのとまったく同じことを、ECは一つの共通農業政策に基づいて組織的に行なっているのです。
両者の違いはたんに形式上のものでしかありません。