共通農業政策の違法性 2
「補正システム」という意味は可変課徴金・払戻金はいずれも国際価格とともに増減するものであり、それ自体としては保護的意味をもたない中立的な性格だということです。
つまり、可変課徴金は国際価格が国内価格より低ければプラスとなり保護効果をもつが、逆に国際価格が国内価格より高ければマイナスとなり、輸入促進効果をもつということです。
両者の論争は平行線をえがいたまま対立を続け、さながら神学論争の観を呈しています。
こうして可変課徴金問題はガットで明白にシロともクロとも断定されることなく、"限りなくクロに近いシロ"として現在まで続いているのです。
その点は、EECが発足時にガット上の関税同盟としての明白な認定を受けることなく、事実上の市民権を獲得していったのとまったく同様です。
・・・以上はガットの限界を示すものです。
ガットの規定は一見厳格のようにみえても、けっして国内法と同じような法的強制力をもつものではありません。